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定款・規程

会員の会費規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人年金綜合研究所(以下、「この法人」という。) の会費に関し、定款第47条に基づき必要な事項を定める。

(会費)
第2条 年会費を次のとおりとする。

(会費の納入)
第3条 会費納入は年1回とし、事業年度内の期日までに、この法人が指定する口座に1年分を納入する。
2 会費納入に要する振り込み手数料は会員の負担とする。

(中途入会の会費)
第4条 会員の会費は、入会承認月が上半期の場合は年会費の全額、下半期の場合は年会費の半額とする。

(会費の免除)
第5条 この法人の事業の遂行に功労のあった者の会費は理事会の決議により免除することとする。

(自動継続)
第6条 事業年度末現在の会員は、翌年度に自動的に継続することとする。
2 賛助会員の会費の口数は、変更の届出があった場合を除き、翌年度に自動的に継続することとする。

(会費の滞納)
第7条 会員が定款第48条(3)に該当すると判断した場合、書面又は電磁的方法により催告しする。
2 前項の催告から3ヶ月以上、会費の納入に応じないときは、会員資格を喪失する。

(会費の返還)
第8条 既納の会費はこれを返還しない。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、定款第47条に基づき、理事会の決議を要する。

附則

この規程は平成24年10月1日より実施する。

以上

改定履歴
平成24年10月1日 新規作成
平成26年12月11日 改訂