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定款・規程

情報公開規程

目的

第1条 この規程は、一般社団法人年金綜合研究所(以下「この法人」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

法人の責務

第2条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

利用者の責務

第3条 第6条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

情報公開の対象、方法

第4条 この法人は、定款第52条に規定の対象を、書類の事務所備え置き及びインターネットの方法により行うものとする。

書類の事務所備え置き

第5条 この法人は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

事務所備え置きの書類

第6条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は別表1に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の書類を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の書類を公開する。

閲覧場所及び閲覧日時

第7条 この法人の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所の事務局とする。
2 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前10 時から午後5時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

閲覧等に関する事務

第8条 閲覧希望者から別表1に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。

インターネットによる情報公開

第9条 この法人は、定款第52条の規定のほかに、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。

その他

第10条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事会の決議を経て行う。

管理

第11条 この法人の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

改廃

第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を要する。

附則

この規程は、平成24 年10月1日より施行する。