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定款・規程

会員の入会及び退会規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人年金綜合研究所(以下、「この法人」という。)における会員の入退会に関し、定款第7章に基づき必要な事項を定める。

(入会審査)
第2条 この法人に会員として入会を希望する者は、定款第44条に基づき、所定の入会申込書に必要事項を記入し提出しなければならない。
2 理事会において入会申込書の内容及びその他必要事項を審議し入会の可否を決定することとする。

(入会不可理由の告知)
第3条 入会を不可とする場合、この法人は、不可とした理由を告知しないこととする。

(退会手続き)
第4条 定款第45条に基づき、会員は、所定の退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、1ヶ月以上前にこの法人に対して告知しなければならない。

(届出内容の変更)
第5条 会員は、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届出書に記入し提出しなければならない。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、定款第44条に基づき、理事会の決議を要する。

附則

この規程は平成24年10月1日より実施する。

以上

改定履歴
平成24年10月1日 新規作成
平成26年12月11日 改訂