(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 年金綜合研究所(以下「この法人」)と称し、英語名称は、Institute of Strategic Solutions for Pension management とする。
(主たる事務所)
第2条 主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 社会保障諸制度の健全な発展と国民各層を中心とした諸制度に対する信頼を確立することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 前条の目的を達成する為に経済学・財政学・法学・年金数理・会計学・運用理論・医療など様々な分野での専門家の知識融合を図り、広範な議論と、産学政官共同で長期的な視点からの学術的研究活動、政策提言及び教育・広報活動を行う。
2 前項の目的に資するため、社会保障諸制度・年金運用に関連する次の事業を行う。
(社員の定義)
第5条 この法人の目的に賛同し、社員として認められた者をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(社員となるための要件)
第6条 社員となることを希望する者は、社員に関する諸規程に従って、申込をおこなう。
2 社員総会においてその可否を決定し、これを通知することとする。
(社員の辞退)
第7条 社員は、本人の申し出により、辞退することができる。但し、1か月以上前にこの法人に対して告知しなければならない。
(社員の除名)
第8条 次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって、社員を除名することができる。
2 前項により除名されたときは、その社員に対し、通知する。
(運営費の負担)
第9条 社員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、理事会において定める社員規程に基づき運営費等(以下「運営費」という。) を負担しなければならない。
(資格喪失)
第10条 社員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の運営費は、これを返還しない。
(社員名簿)
第12条 社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置く。
2 社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員がこの法人に届出た居所にあてて行う。
(種類)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第 17 条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(定足数)
第19条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前2条(第19条及び第20条)の規定の適用については、その社員は出席したこととみなす。
3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(決議の省略) 第22条 理事会又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったこととみなす。
(報告の省略) 第23条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったこととみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事のうちから議事録署名人2名が記名、押印することとする。
(社員総会運営規程) 第25条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
(役員の種類と定数)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事、副理事長一般法人法上の業務執行理事を若干名選任することができる。
(選任等)
第27条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、この法人上又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 一般法人法第63条第2項の規定により、補欠としてあらかじめ選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第26条第1項で定めた役員の員数を欠けた場合には、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第31条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(評議員会)
第34条 この法人には評議員会を設置する。
2 評議員会に関する必要な事項は、理事会において定める評議員会規程による。
(構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(招集)
第37条 理事会は「理事会規程」にもとづき、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会で予め定めた順位に従って各理事が理事会を招集する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすこととする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事のうちから議事録署名人2名が記名、押印することとする。
(理事会規程)
第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程による。
(種別)
第43条 この法人に次の会員を置く。
(入会)
第44条 入会を希望する者は、理事会において定める会員の入会及び退会規程に従って入会申込をおこなう。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを通知することとする。
(退会)
第45条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。但し、1か月以上前にこの法人に対して告知しなければならない。
(除名)
第46条 会員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の決議によって、その会員を除名することができる。
2 前項により決議されたときは、その会員に対し、通知する。
(会費)
第47条 会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、理事会において定める会員の会費規程に基づき会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第48条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(会員名簿)
第49条 会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置く。
2 会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員がこの法人に届出た居所にあてて行う。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に報告しなければならない。
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
4 決算上剰余金を生じたときは、これを分配してはならず、翌事業年度に繰り越すこととする。
(残余財産の帰属等)
第53条 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与することとする。
(会計原則)
第54条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる一般法人の会計の慣行に従うこととする。
(定款の変更)
第55条 定款は、前20条をもって変更することができる。
2 公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第56条 この法人は、社員総会の決議によって他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第57条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に公告する。
(設置等)
第59条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める事務局規程による。
(情報公開)
第60条 公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開することとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会において定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 業務上知り得た個人情報の保護に万全を期することとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において定める個人情報管理規程による。
(最初の事業年度)
第62条 最初の事業年度は、この法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
(設立時の理事等)
第63条 設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 坪野 剛司
設立時理事 加藤 肇
設立時理事 近藤 師昭
設立時理事 中澤 ルミ
設立時理事 吉田 昌亮
設立時監事 小原 亮一
(設立時社員の氏名及び住所)
第64条 設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員
氏名 坪野剛司
氏名 加藤 肇
氏名 中澤 ルミ
(法令の準拠)
第65条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上
改定履歴
平成24年10月1日 設立
平成24年12月20日 改訂
平成26年12月11日 改訂
令和元年5月29日 改訂